来年中に10年以上勤めた会社を辞めようと思っています。
正社員で8時から5時まで時には残業もして頑張ってきましたが
同居の母が歳をとりディサービス等を利用しながら何とか今まで
頑張ってきましたが時間的
に無理も出てきて短時間のパートを探そうと考えるようになってきました。
年齢は、56歳です。
定年は、62歳なのでみんなには、もったいないとか言われますが
事務職でパートには、切り替えがないので決意しました。
まだ会社には、意思表示もしていませんが辞める時期で少しでも
得する月というのはありますか?
失業保険は、パートでも働く意思があればもらえますか?
教えてください。
特になる月などありません。再就職に向けての求人が多くでる時期が良いとかならあるかもですが、今は年がら年中求人は少ないので微妙ですね。
良い転職先が見つかると良いですね。
パート希望でも失業保険は出ますよ。待機期間が3ヶ月ちょっとあるので実際に現金を頂けるのは離職票が届くまでの期間も含めると4ヶ月程先になりますが。
失業保険について教えてください。

事務の正社員です。
先日社長から「来年の年明けから時間が午前のみになるから」と言われました。

パートに格下げです。
最初は掛け持ちをしようかな、と思ったのですが、
パートのままでしばらく仕事をして辞めたとき失業保険は

正社員で辞めた場合

パートでしばらく働いてから辞めた場合では、

正社員のときに貰える失業保険の方が金額が多いのでしょうか?

それによっては、きっぱりとこの会社を辞めようと思っています。

それと、一日3時間勤務で雇用保険は入れるのでしょうか?

ご回答、宜しくお願いいたします。
っていうか、その前に正社員からパートになるってことはいったん正社員として退社ということ。
そのときに会社都合での退職証明が必要。
パートに対して雇用保険をどうするかは、その企業側が決めることです。
おそらくつかないでしょう。
だったら正社員で退社になった時点でちゃんと会社都合での退社ということで退職証明をもらって
そのうえで失業保険をもらった方がいい。
失業保険について教えて下さい。

主人の事ですが、今月いっぱいで今の仕事を退職します。


飲食店でマネージャーとして働いていたのですが、直接関係のない経理のおばさんとうまが合わず、いつも旦那が敵にまわされています。経理だけど、社長もこの人のいう事は何でも信じ、いう事聞きます。

始めは旦那も悪いところがあるんだろうと思ってましたが、他の従業員から聞くと、経理の方の性格は本当にねじれているらしく、自分がきにくわないとすぐ社長に大袈裟に悪口をいい解雇させるらしいです。

それで今月に旦那を含み料理長も解雇されるらしいです。他バイト2名。

解雇と説明があった訳ではなく、何も説明聞いてない時にたまたま求人広告の欄に自分の職場が載ってたのをきっかけに、自分も解雇されると知ったみたいです。

その時の落ち込みぶりは半端なく、かわいそうでした。

今までマネージャーという責任を強くもっていたため、どんなにつらい仕事もこなし、睡眠時間4時間程度で頑張ってきた時期もありました。

解雇をしるまではほとんど休みなしで、休みだとしても3~4時間は店に呼び出され、本当に休む暇もありませんでした。

長々と愚痴っぽくなってしまいましたが、質問は失業保険なんですが始めは会社都合で手続きをすると言っていたが、今日になり何故かご希望に添えないといわれました。

ご希望に添えないって、旦那が自己退職したかのような言い分。

旦那はもう呆れ返っておりもう諦めモードです。

このような場合、会社の都合にいいようにいいくるまれてるだけでしょうか?

どこに相談すればいいでしょうか?

長文読んで頂きありがとうございました。
先の回答にもあります長時間労働(残業代の有無を問わない)が事由で退職する場合は特定理由として会社都合になりますが退職する直近3カ月の残業時間が毎月45時間(実績)を越えていることが条件になります。しかし内容から判断する限り「解雇」に当たるもので御自分から退職願を出していない限り完全な「会社都合」ではないのでしょうか?退職事由もそうですが解雇を言い渡されたのであれば30日未満の解雇は1カ月分の給与に相当する解雇予告手当を支給する義務が生じます。この辺は大事なことですのでもう1度整理されていた方がいいでしょう。
失業保険のことについてです。

少し前まで失業保険を受給していました。

今、父の扶養家族になっていて健康保険証を持っているのですが

父の会社から健康保険証の継続の確認ということ
で、失業保険を受給してた期間などの証明の提出を求められました。

失業保険受給資格者証はあるのですが、それ以外に何か証明出来るものはあるのでしょうか?

知っている方いましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
>失業保険受給資格者証はあるのですが

それでいいと思いますよ。というかほかに証明できるものはないでしょう。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。

ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)

次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
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