休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・

わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
休職中に受給している疾病手当は健康保険のものでしょうか?
健康保険の疾病手当であれば賃金としてはカウントされません(手当なのです)

次に雇用保険(失業保険)ですが、離職(退職)前2年以内に月11日以上の賃金支払い期間が1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。(会社都合等での離職は6ヶ月以上)
離職時に会社に離職票の請求を行います、離職票には休職前6ヶ月間の賃金が書かれているはずです、その賃金合計を元に雇用保険の基本手当日額が計算されます。(基本手当日額は賃金日額の概ね50%~80%です、賃金が少ないほど高率になります)
基本手当の支給日数は年齢と雇用保険被保険者期間、離職理由により、90日~330日まであります。

※雇用保険の受給資格ですが、一番は働く意思がある事で、すぐに就職出来る状態にあることです、まだ疾病が完治していない等ですぐには職に就けない場合は受給出来ません、
また、雇用保険受給手続きをして手当を受取るためには、28日ごとにある認定日の間に積極的に求職活動をしなければいけません(認定日間で2回以上の求職活動が必要)、求職活動を規定以上しなければ受給は出来ません。

来春に会社を辞める理由ですが、会社都合(解雇等)にしてもらえれば、雇用保険受給手続きから1ヶ月で手当の支給が始まります、しかし自己都合退職の場合は手続きから3ヶ月半~4か月後でないと支給が始まりません。
※手当を1日でも早く受給出来るように、出来れば辞める時に会社と話し合い、離職理由を解雇等にしてもらうことです。
失業保険の支給額について
失業保険の支給額について教えてください。

例えば、Aさんの年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」というのと、
Bさんも同じ年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」という、
同じ内容の方が2人、同時期に失業保険の申請をした場合、
もらえる失業保険の金額も同じになるのでしょうか?

ちなみに上の事例でいうと、もらえる金額っていくらぐらいでしょうか?

よろしくお願いします。
結局AさんもBさんも同じ条件ですよね。それなら同じになります。
変わる要素はまったくありません。
ただ、質問には書いてありませんが雇用保険被保険者期間(勤務年数ではない)の期間が違えばその内容によっては変わってきます。
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。

失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。

あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。

①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?


②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。

分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
◆補足の質問にお答えいたします。
・繰り返しになりますが、認定日において、就職活動のチェックを行い、その活動が認められますと、翌日以降に、雇用保険の基本手当が振り込まれます。
・従って、被扶養者の申請は、11/2以降、そして、その資格取得日は、申請書類が認定された日です。
以上
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1.残念ながら、質問者は誤解されているように思われます。
2.まず、就職活動のチェックをする面接がハローワークで行われ(認定日)、妥当と判断された場合には、雇用保険の基本手当が数日後に指定口座へ振り込まれます。
3.”最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので”と書かれておりますが、認定日が11/1であれば、雇用保険の基本手当の入金は11/2以降になると思います。
4.さて、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の申請ですが、最終の認定日の11/1の翌日以降に行うべきだと考えます。また、申請書類の審査が終わり、受理=認定した日がそれらの資格取得日になると思います。
5.質問:10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
5.回答:申請は、11/1以降、そして、資格取得日は、申請書類が受理された日です。
6.質問:雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4にうってもらうことはできるんですか?病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
6.回答:最終の認定日、つまり、11/1以降になると思います。質問者は、認定日と支給日の関係を間違っているように思われます???就職活動のチェック=認定日→認定完了→雇用保険の基本手当の振り込みだと思います???
以上
パニックになっています(>_<)
扶養控除の件で質問させていただきます。
私は昨年11月に入籍をし、今年の3月31日をもって4年間勤めてい会社を退職しました。
退職の手続きの際、夫の扶
養に入る手続きもしました。
この会社は正社員として働いていて、夫と同じ会社でした(夫はまだ正社員で働いています)

1月?退職する3月までの給与は総支給額で月20万程、手取りで15万程です。
その後は
・退職金を27万円程もらう
・7月、8月、9月にパートとして別の会社で働く(給与は最大でも9万以内)
・8月くらいに再就職手当を25万円程貰う
・9月?11月までは無職
・11月に4日間だけ別の会社で働く(この時の給与はまだ貰っていなくて計算したら2万円くらい。雇用保険には入っていない)
・12月の頭に残っていた失業保険7万円程もらう

という流れで現在は無職です。
健康保険と年金は扶養に入っていて、住民税は私個人で払っていました。
そして今日夫の会社の経理さんから、妻の収入は?と聞かれたらしいので、「10万円を3ヶ月程貰った。今は無職」と伝えたら「あ?じゃあ扶養から外しとくね?」と言われたらしく、今2人でパニックになっています。
その際経理さんが、私が3月まで働いていた会社(=夫の会社)での収入が80万円くらいと言っていたらしいです。
電話だったので、経理さんがどういう意図で言ったのかよくわからなかったので明後日に会社に2人で行って聞くつもりではいます。
ちゃんと調べたつもりでやってきましたが、↑の収入を全て合わせたら130万は超えてしまうから、罰金など何か支払われなければならないのかと心配でたまりません。来年から扶養から外すということだったら、ちょうどフルタイムでやろうと思ってたので良いのですが…

何か罰金や今まで控除していた分の返金を求められてしまいますか?


扶養の仕組み(法律上の扶養、健康保険の扶養etc…)が調べても調べても難しくて私も夫も理解できなかったので質問させていただきました。
長文失礼しました(>_<)
ご質問の内容からですと、今年の税金面での扶養も今後の健康保険の方の扶養もぜんぜん問題なくOKですよ。
ご主人の会社のかたが何かしら勘違いしてるのでしょう。
ご心配には及びません。
失業保険についてお願いします。
9月末でリストラになります。

A:10月3日に手続きするといつ失業保険が貰えるのでしょうか?

B:バイトは申告しなければならないと聞きましたが、明細は必要ですか?

C:資格取得の勉強の為、10月からはバイト料が減るのですが(3万→1.5万)申告する金額は実績で無いといけないのでしょうか?

D:在籍中の9月中に職安で就職活動(紹介)して貰う事はできますか?

E:できる場合、失業保険は貰えますか?

ゴチャゴチャ書きましたが、ご存知の方お願いします。
A:待機期間というものが1週間あり、その後は失業保険の給付対象者です。実際に入金されるのは約1ヵ月後くらいです。

B:バイトというのは失業保険をもらっている間のですか?それならば、毎月認定日に提出する用紙に記入する欄があり、自己申告です。

C:これも失業保険をもらっている間の事でしょうか?金額はきちんと実際に貰った金額で申告して下さい。もし嘘やごまかしがばれると、罰金を請求されますよ。

D:就職活動は可能です。

E:上記Aにも書きましたが、1週間は待機期間でもらません。
失業保険の有休消化について。
退職後、9日残っている有給を消化する予定です。失業保険の基本手当は離職後の直前6ヶ月とお聞きしました。9日しか働かなかった月も直前6ヶ月の最後の月にカウントされるのでしょうか?そうすると、180で割った場合手当が少なくなってしまう気がして気になりました。また、被保険者期間の受給資格の注意書きには11日以上働いた月が12ヶ月以上必要とのことでしたが、この内容と上記の基本手当の内容は関連しているのでしょうか?関連している場合、9日しか働かなかった月になるので被保険者期間の受給資格に該当していないので、カウントはされないような気がするのですが、どうなのでしょうか?
年次有給休暇を9日取得している月の実労働日数が9日である場合は、11日以上ではありませんのでその月は対象外です。
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