失業保険について 先月退社した会社とあまり良い状態で退社できなかった為に、離職票など再三書面でお願いしても一ヶ月経過した今も貰える気配がありません。
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)

この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?

それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?


※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております

1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません

お礼が設定されてなかったので再投稿します
離職票がもらえない件は、ハローワークに相談したらいかがですか?ハローワークから会社にコンタクトをとってもらえるかもしれません。
ただ、失業保険はすぐに給付されません。
自己都合退職などは3ヶ月たってからだったはず。
円満な契約満了や定年退職でも1ヶ月たってからでした。

<期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?

これに関しては意味がわかりません。
ハローワークに聞くのが一番です。
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。

継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。

ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。

ちなみに手続日の7日に含みます。

雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
7月20日で定年退職します。7月24日 失業保険の申し込みを申請したら、何時からもらえるのでしょうか? とりあえず当分は働くつもりは有りません。
何方か、経験された方が折られましたらご教示ください。
>とりあえず当分は働くつもりは有りません。
雇用保険の失業給付金を受給するための「資格要因」として、「働く意思と能力のある人」と定められております。就労の意思のない人は受給することができません。
失業保険について質問です。契約社員で契約期間満了で退職をした場合について教えてください
3年2か月働いた会社を辞めて失業保険の手続きに行き契約社員の期間満了時待機期間がないと聞きましたので当てはまるかどうか教えてください

はじめは正社員として入社しましたが2年過ぎ昨年から1年契約の契約社員となりました
1回目は更新し、2回目の更新がありましたが更新せず12月末日契約期間終了、今年1月末日で退職しました
会社からハローワークへの書類は自己都合の退職として処理されていて待機期間3か月の処理をされております

私のような場合は「離職理由」の欄「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」にならないのでしょうか?
現在は雇用保険説明会に出たところですが変更できるのでしょうか?

会社には3年働きましたが雇用保険は1年6か月前からの加入です

変更できるのでしたら変更したいと思いますので教えて下さい
よろしくお願いいたします
結論からいいますと
すでに、離職票が発行されて、あなた自身署名してるのですよね?

であれば、その変更についてはハローワークの裁量になりますので、ハローワークに相談して判断してもらうしかありません
失業保険と年金についてお尋ねします。
私の父親のことです。
現在会社員ですがこの4月で65歳になり定年になります。
失業保険と年金どちらも受給できるのですか?
年金事務所の担当者がそういってましたが
会社の事務担当者はどちらか多いほうしか
受給できないといっています。私から
会社へ問い合わせしてみましたが同じ回答で
「だいたいの人は年金のほうが多いから失業保険の
手続きはしてないので年金だけでいいと思います」と
言われてしまいました。
年金事務所に電話をかけたらこみあっててつながらず
ネットで調べてみたのですがうまくたどりつかず
よく分からないので教えてください。
失業手当ては64歳までです。
失業手当てをもらう場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)はもらえません。
8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。

すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。

自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間

①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)

認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など

自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。

職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
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