失業保険の給付総額について教えて下さい。

会社都合の離職で90日給付型です。

この場合、90日から最初の待機7日間を引いた

83日分に1日の給付金額を掛けた金額が
トータルで支給されることになるのでしょうか?
違いますよ。90日分もらえます。待機というのは支給開始までの間という意味です。

補足
初回支給分が21日分という事です。トータルで90日分支給されます。
扶養に入るには?
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。


夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
失業保険は非課税ですので、いくらもらっていようとも、
扶養などには一切関係ありませんので、
単に扶養に入る手続きだけ旦那様の会社でお願いをすればいいのですが、
19日以降に扶養になられるのでしたら、
そのように会社に手続きをしてもらうしかありません。

会社もいろいろ忙しいかもわかりませんが、
定期的に会社に聞いてみるしか時期についてはわかりません。
私は現在失業保険を受給しています。以前は傷病手当を受給していましたが、病状が良くなり医師の許可を経て失業保険をもらいながら求職活動していました。
しかし最近また体調が悪くなり求職活動出来る状態ではなくなりました。求職活動がまた出来なくなり、困っています。この場合、失業保険をやめる、もしくは給付期間が終了した後に再度傷病手当を受給することはできるのでしょうか?
傷病手当は在職中8月~退職後9、10、11月分受けました。失業保険は12月~3月までの90日間の給付です。もちろんダブル受給はしていません。
知識のある方いらっしゃいましたら、回答をお願いします。
退職後の傷病手当金は申請の期間が1日も空いてはいけません。
加えて「病気のために働くことができない」ために支給されるものです。
雇用保険の失業給付は「働くことができて、意思もあるけれど働く場所がない」時に給付されるものですね。
それを考えると一旦受給を止めた傷病手当金が再度支給されることはありません。
失業保険について質問です。

自己都合での退職の場合は、受給は4ヵ月後になるとの事ですが、退職して2ヶ月程度で新しい会社に就職した場合は
失業保険は一切受給はできないのでしょうか?
その場合は、失業給付の対象にはなりません。自己都合退職の場合は、手続き開始から1週間の待機期間があり、その後3カ月間の給付制限があり、その後の認定日後に給付が開始されます。退職して2カ月程度で就職が決まれば、待機期間中なので失業給付は対象外です。ただ、再就職手当の対象にはなる可能性があります。待機期間終了後1カ月間はハローワークの紹介案件でないと再就職手当の対象にはなりませんが、2ヶ月目以降ならば対象です。面接日や内定日、就職日、提出書類、提出期限等制限がありますのでハローワークで確認してみてはどうでしょうか。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
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