失業保険を受給する時期で一番いい時期ってありますか?
5月とか6月に受給していると、ボーナスで扶養分がもらえないと聞いたのですが、失業保険を受給するいい月ってありますか?
あなたの会社では、ボーナスに扶養割り増しが付くんでしょうか。
始めて聞きました、珍しいですね。
失業給付受給中の人は扶養と認めないわけですね。

それとも、ボーナスから引かれる所得税の額の話ですか?
扶養親族の人数で所得税の額は変わりますが、失業保険受給中なら税制上の扶養親族になれないのではありません。
1月から12月の給与収入が103万円以下になりそうなら、扶養親族としてカウントしておくだけです。
最終的には年末調整で精算されます。

本人が受給する雇用保険の基本手当の日額は、離職前半年の給与の額で計算します。
残業が多い月が続いたあとに離職したほうが、残業がまったくない月が続いたあとに離職するよりも失業給付の額が多くなるでしょうね。
妻の扶養家族になれるでしょうか?
3年前から「うつ病」で通院しています。
今年2月から4月末まで入院し、退院直後、社員規約により会社を解雇され、現在自宅療養中です。
昨年の年収が400万程度あったため、今年の住民税がとても高いのですが、今年の収入は289万円程度になります(会社からは40万円弱、失業手当が105万円、その他任意で長期収入補償保険に入っておりそれが144万の収入があります)

妻の扶養に入るには年収103万円以下という条件があることを知っていますが、上記失業保険、任意保険も収入として計上されるのでしょうか?

また、現在障害年金の手続きをしており、支給されるとして早ければ来年3月頃から支給されるのですが、その傷害年金も収入として計上されるのでしょうか?

妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので、できれば扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。

税の“扶養”(控除対象配偶者)にはなれても、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)にはなれないかも知れません。


〉妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので
それは「健康保険の被扶養者になると国民健康保険料/税を」です。

被扶養者・第3号被保険者の条件にある「収入」には、障害年金が含まれます。「130万円未満」でないと資格がありません。

・控除対象配偶者の基準で言う「103万円以下」は、収入が給与だけである場合の額です。事業など、他の種類の収入があるときは使えません。
・雇用保険の基本手当や傷病によりうけた保険金は非課税です。税では「収入」に数えません。

・被扶養者・第3号被保険者の判定では、基本手当も収入に数えます。基本手当を受給中は、その日額を年額に換算して判定されます。



〉今年の住民税がとても高い
「今年度の住民税」ですね。

〉失業手当が105万円
再就職できない状態の人は、基本手当を受けられないのですが? 病気だということはちゃんと伝えたのかしら?
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。

そこで質問があります。

それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。

私の今年の収入が103万円超えそうです。

2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。

入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。

そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。

そうなると確定申告をするということでしょうか。

また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。

また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。

扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)

もしも、間違ったを書いていたらすみません。

ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。


あなた自身の税金:

退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。

2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
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