失業保険の受給条件として
すぐに働ける状態にあること。定期的に就職活動する事。
というのがあると思うのですが
資格取得の為に春から専門学校等に通う場合
上記の条件に当てはまらなくなります。
この場合、やはりもらえなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに職業訓練校等ではありません
すぐに働ける状態にあること。定期的に就職活動する事。
というのがあると思うのですが
資格取得の為に春から専門学校等に通う場合
上記の条件に当てはまらなくなります。
この場合、やはりもらえなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに職業訓練校等ではありません
残念ながら貰えません。
専門学校に行くことにより、働く事が難しくなってしまいます。
働く意思が無いと判断されます。
専門学校に行くことにより、働く事が難しくなってしまいます。
働く意思が無いと判断されます。
失業保険について、ご存じの方、教えて下さい。
例えば、今から、給付残日数が90日くらいあるといます。4月くらいに内定を頂いたとします。
しかし、会社の都合で6/1からの採用だとします。その場合は、失業保険は
5/31分まで頂けるのでしょうか?もし、頂けるとすると、採用日までの間の認定日が、2回くらいあると思います。
どうなるのでしょうか?
例えば、今から、給付残日数が90日くらいあるといます。4月くらいに内定を頂いたとします。
しかし、会社の都合で6/1からの採用だとします。その場合は、失業保険は
5/31分まで頂けるのでしょうか?もし、頂けるとすると、採用日までの間の認定日が、2回くらいあると思います。
どうなるのでしょうか?
雇用保険を受給するためには求職活動が不可欠です。
そのためにはハローワークには黙っておいて普通通りに求職活動をしてください。
そして、5月の中旬ころに6月から職が決まりましたとHWに連絡すればいいでしょう。ただ、会社からもらう採用証明書には内定日はずらしてもらう必要があります。
もうひとつの方法としては、ハローワークに内定したことを話して、他にもよい職があればそちらに行くことも選択したいので求職活動を続けますと言えば受給することができます。
最終的にいい職が見つからなかったので最初に内定していた職に決定しますと言えばいいと思います。
そのためにはハローワークには黙っておいて普通通りに求職活動をしてください。
そして、5月の中旬ころに6月から職が決まりましたとHWに連絡すればいいでしょう。ただ、会社からもらう採用証明書には内定日はずらしてもらう必要があります。
もうひとつの方法としては、ハローワークに内定したことを話して、他にもよい職があればそちらに行くことも選択したいので求職活動を続けますと言えば受給することができます。
最終的にいい職が見つからなかったので最初に内定していた職に決定しますと言えばいいと思います。
前職を退職して失業保険を貰いながら職業訓練校に入校した場合
就職訓練校は資格取得の手続きや求人情報の紹介をしてくれますか?
それとも職訓は資格取得に向けての勉強だけ教えて、資格を取りに行く手続きは個人で行い、就職も職訓卒業してから個人でハローワークで探すものですか?
就職訓練校は資格取得の手続きや求人情報の紹介をしてくれますか?
それとも職訓は資格取得に向けての勉強だけ教えて、資格を取りに行く手続きは個人で行い、就職も職訓卒業してから個人でハローワークで探すものですか?
訓練校でお世話します。
該当訓練でスキルアップをはかり
就職についても訓練校からの実績のある会社を薦めてくれます。
該当訓練でスキルアップをはかり
就職についても訓練校からの実績のある会社を薦めてくれます。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
昨年、寿退社しました。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
雇用保険の手続について
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。
説明会が指定の日時に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。
これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
そのため、求職活動の実績は必要です。
基本手当の支給を受けるためには
①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。
②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。
説明会が指定の日時に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。
これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
そのため、求職活動の実績は必要です。
基本手当の支給を受けるためには
①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。
②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
去年の12月に失業保険の受給残日数1/3以上残した状態で就職する事が出来ました。
就職して1か月後無事、再就職手当ても受給しました。
ですが、同僚の暴言に耐えられず、2か月で退職したいと
思います。
試用期間は3ヶ月あります。
明日付けで2週間後の退職届けを出したいと思います。
もし1年以内で退職した場合、再就職手当て受給しても、残りの日数の失業保険が再度受給出来ると聞いています。
前職は会社都合の退職で2ヶ月の個別延長給付の対象になっていました。
今回の場合も再度失業保険を受給する場合も個別延長給付は対象になりますか!?
求職者支援訓練に通って資格取得をしたいと思いますが、残日数が2ヶ月程しかないので、3ヶ月の学校に通っても、途中で切れてしまい、生活が厳しいので困ってます。
どうか分かる方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
就職して1か月後無事、再就職手当ても受給しました。
ですが、同僚の暴言に耐えられず、2か月で退職したいと
思います。
試用期間は3ヶ月あります。
明日付けで2週間後の退職届けを出したいと思います。
もし1年以内で退職した場合、再就職手当て受給しても、残りの日数の失業保険が再度受給出来ると聞いています。
前職は会社都合の退職で2ヶ月の個別延長給付の対象になっていました。
今回の場合も再度失業保険を受給する場合も個別延長給付は対象になりますか!?
求職者支援訓練に通って資格取得をしたいと思いますが、残日数が2ヶ月程しかないので、3ヶ月の学校に通っても、途中で切れてしまい、生活が厳しいので困ってます。
どうか分かる方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
会社都合退職者は、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、個別延長給付の対象です。
最後の認定日に決定されます。
最後の認定日に決定されます。
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